薬のネット通販が大幅に規制される!
「登録販売者制度」や「一般用医薬品の分類区分の変更」を含む薬事法改正が2009年6月1日より施行されることになった。 この法律改正により、店舗での一般医薬品販売のみならず、ネット通販にも大きな影響が出ることになる。

これまで、かぜ薬、鎮痛剤などの一般大衆薬はドラッグストアなどの実店舗他に、手軽にネットでも購入可能であったが、薬事法の改正により
ネットでの販売に規制がかかることになった! この法律改正の目的は、医薬品の乱用を防止し、国民の健康を守ることにあるとされているが、真の目的は市場が拡大している
「医薬品のネット通販」に規制をかけることにあるようです。 この影響で、購入者側も、販売者側も大きな影響を受けることになりそうです!
まず、改正の要点を整理してみましょう。
「一般用医薬品の分類区分の変更」ではリスクに応じて医薬品が3つに区分されます。
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第1類医薬品:一般薬としての市販経験が少なく、安全性上特に注意を要する成分を含むもの(例:H2ブロッカー含有薬など)
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第2類医薬品まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの(例:漢方処方の医薬品、解熱鎮痛剤、主なかぜ薬など)
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第3類医薬品:まれに体の変調・不調が起こる恐れがある成分を含むもの(例:整腸薬、ビタミン含有保健薬)
「登録販売者制度導入」では、一般医薬品を販売するために店舗に薬剤師(第1類医薬品販売)が常駐するか、
登録販売者(登録販売者試験に合格した者)(第2類、第3類医薬品販売)が常駐する必要がある。 第1類医薬品販売では適正使用のための情報を販売時に書面で購入者に提供できることが要求され、
薬剤師による
対面販売が必須とされます。 第2類医薬品販売でも、情報提供のために
薬剤師か登録販売者による
対面販売が義務付けされています。 第3類医薬品販売は情報の提供が求められていないので、
ネット通販も容認されることになりそうです。
特に、売り上げの大きな部分を占める第2類医薬品のネット通販禁止に関しては、死活問題として通販業者の抵抗が大きいですが、厚生労働省は認めない方針です。
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一般用医薬品販売制度ホームページ(厚生労働省)
◎
改正薬事法、2009年6月1日に全面施行(日経メディカル10/9)
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よくわかる改正薬事法 改訂版
この法改正が施行される2009年6月1日以降に、未登録販売業者が一般医薬品をネット通販したり、登録業者であっても第1類〜第2類医薬品をネット通販した場合には、薬事法違反で即アウトになります! 同時に、通販業者の医薬品販売に手を貸すアフィリエイターまでも法律違反に問われる可能性も出て来ましたのでお気を付け下さいまし!
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