身に覚えがない架空請求は無視するのが鉄則だが、この場合は無視は危険! 放置して置くと差し押さえにまで発展する可能性があるそうです。 ビックリ! しかし、送られて来た
「裁判所からの支払督促」が本物かどうかを判断するのは難しいよね〜 この種の督促状を受け取った場合はためらわずに
国民生活センターに相談する必要があるようです。 怖い怖い!!
簡裁悪用の架空請求、放置すると“本物”の督促に (読売12/21)
簡易裁判所の支払督促制度を悪用した架空請求に関する相談が、各地の消費生活センターに寄せられている。 請求に対する異議を申し立てずに放置していると“架空”の請求が“本物”の請求になる恐れがあり、法務省や国民生活センターは注意を呼びかけている。
参考: 支払督促制度は、裁判所が申立人(債権者)の申立書を受理した場合、事情聴取や、証拠調べなどはせずに書面審査のみで債務者(相手方)に支払督促を送ってくれる制度で、申立人が裁判所に出頭しなくても手続きできる。 支払督促は裁判の判決と同様の効力を持ち、債務者からの異議がなければ約1ヶ月で 強制執行手続が可能。
申立→簡易裁判所→支払督促の送達→「異議申立なし(2週間以内)」→仮執行宣言付支払督促の送達→「異議申立なし(2週間以内)」→強制執行手続(差押え等)
途中で債務者が「異議申立の手続き」をとれば通常訴訟(裁判)に移行する。
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